無料ご相談予約
KNOWLEDGE

交通事故の基礎知識

自動車保険

自動車保険の種類

自動車保険には、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入することが強制されている自動車賠償責任保険(自賠責保険)と自分の意思で加入する任意保険があります。

任意保険は、加害者の相手方への賠償責任についてカバーする賠償責任保険と被害者の損害をカバーする保険があります。

賠償責任保険には、被害者の車やその他の物を壊してしまったことによる賠償責任をカバーする対物賠償保険と被害者の身体を傷つけたり死亡させてしまったことによる損害をカバーする対人賠償保険があります。

被害者の損害をカバーする保険には、被害に遭ったご自分の自動車の損害をカバーする車両保険やご自分やご家族の身体の損害をカバーする人身傷害保険などがあります。

自賠責保険

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律によって加入することが義務付けられている保険です。被害者の人身損害を補償します。法律によって加入を義務づけることで人身損害について最低限度の補償を確保するという役割を果たしています。

ただし、最低限度の補償を確保するものですから、支払われる範囲には上限が定められており、傷害部分(後遺傷害部分を除く部分)については120万円、死亡については3000万円、後遺障害については自賠責保険が定める等級に応じ14級の75万円から介護を要する1級の4000万円まで上限が定められています。

被害者救済のための最低限度の補償という観点から、被害者の過失が7割未満の場合には過失相殺されません。また、被害者の過失が7割以上の場合にも過失相殺の割合は低く抑えられています。

任意保険

このように、自賠責保険には、上限額が定められており、それだけでは損害を十分にカバーすることができないことが多いため(自賠責保険だけで損害の範囲が賄えるのは軽微な人身事故に限られます。)、多くの運転者が任意保険の対人賠償保険に加入しています。

また、自賠責保険は、人身損害についてしか支払われないので、交通事故を起こして相手の自動車を破損した場合に備えて多くの運転者が対物賠償保険に加入しています。

しかし稀に、保険料が支払えないといった理由や、保険契約の更新を忘れて保険が切れてしまった、といった理由で事故の相手方が任意保険に入っていなかったり、相手の自動車の任意保険が限定している運転者以外の人が運転して交通事故を起こしたために相手の自動車の任意保険が使えない、ということがあります。また、相手方の対人賠償保険や対物賠償保険は、相手方が賠償義務を負う範囲でしか保険金が支払われないので、ご自分の過失部分については賠償されません。

このように、相手が対人賠償保険や対物賠償保険に加入していない場合や損害について自分の過失に応じて減額される部分をカバーするための保険として人身傷害保険車両保険があります。