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KNOWLEDGE

交通事故の基礎知識

傷害慰謝料について

傷害慰謝料とは

交通事故に遭って怪我をして入院や通院をした場合には、入通院による精神的な苦痛による損害の賠償として慰謝料が支払われます。これを傷害慰謝料といいます。

 

傷害慰謝料の算定基準

傷害慰謝料は入通院の期間に応じて支払われますが、その算定方法には3つの基準があります。

自賠責基準

これは、自賠責保険での傷害慰謝料の算定に使われる基準で、3つの基準の中で最も低い基準です。入通院の実日数の2倍に日額4300円を掛けた金額が支払われますが入通院の期間が上限となります(ただし、令和2年3月31日までに発生した事故については日額が4200円となります。)。

任意基準

 この基準は、任意保険会社が独自に定める基準で、自賠責基準よりは高いものの次に説明する裁判基準よりは低い基準となります。弁護士がついていないケースでは保険会社はこの任意基準で提示してくることが一般的です。

裁判基準

 これまでの多くの裁判の結果を日弁連交通事故相談センター東京支部が「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」という書籍(通称「赤い本」と言われます。)で一覧表にまとめた基準であり、3つの基準の中では最も高い基準となります。弁護士が依頼を受けることで、保険会社も示談が成立しない場合には裁判になることを想定するため示談交渉でも裁判基準かそれに近い金額で示談できることが一般的です。そのため、いろいろな法律事務所のホームページで弁護士に依頼すると示談金額が上がります、と宣伝されています。

 

★このように、3つの基準の中では裁判基準が最も高い金額で算定されますが、事故によっては、裁判基準ですら不十分な場合もあります。そのような場合には示談での解決は難しいですが、依頼者の方の意向によっては訴訟を提起して徹底的に争うこともあります。