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KNOWLEDGE

交通事故の基礎知識

休業損害について

休業損害って

交通事故に遭って入院し会社に行けなかったり、入院していなくても痛みが酷くて会社にいけなかったりすることは実際にはよくあります。そして、会社に行けなかったことで給料を減らされた場合には減らされた給料を休業損害として請求することができます。

このように、休業損害とは、交通事故による傷害が治る(または症状固定)までの間に働けなかったことによって収入が減少したことによる損害であり、損害賠償請求の対象となります。ただし、実際にいつまで働けなかったのかについて争いが生じることがあります。

給与所得者の場合

給与所得者の休業損害は、一般的には事故前3ケ月の支給額をもとに休業損害の日額を算出し、これに休業した日数を掛けて算出します。また、月々の給料が減るだけではなく休業によりボーナスが減ってしまうことも決して珍しくありません。そのような場合には、勤務先で賞与減額証明書を作成しもらうことによって賞与の減額分についても休業損害として請求することができます。

自営業者の場合

自営業者の休業損害をどのように算出するかについては給与所得者と違って確立された計算式というものはなく、いろいろな算定方法があります。

例えば、①申告所得から日額を算定して入通院日数を掛けて算定する、②事故前年の申告所得と事故年の申告所得の差額を休業損害とする。③本人が怪我で働けないために代わって仕事をする従業員を雇ったり仕事を外注に出した場合に、増えた人件費や外注費を休業損害とする、などです。事故による怪我で働けなかったことで実際にどのような損害が生じたかを具体的に確認してどういった算定方法をとるかを選択することになるかと思われます。

主婦(夫)の場合

家事労働に従事する主婦(夫)は、給料をもらっているわけではありませんが、事故による怪我のため家事に支障をきたした場合には休業損害を請求することができます。

家事労働についての休業損害の算定方法は、一般的には統計上(賃金センサスというものです。)の全女子労働者の平均賃金を365日で割って算定した日額に家事労働へ支障をきたした割合と支障をきたした日数を掛け合わせて算定します。

家事労働日額×家事労働への支障の割合(例えば0.5)×日数

ただし、高齢の主婦の場合には、全女子労働者ではなく年齢別平均賃金をもとに算定したり、年齢別平均賃金の〇パーセントというように減額されることもあります。