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KNOWLEDGE

交通事故の基礎知識

人身傷害保険

人身傷害保険とは

人身傷害保険は、交通事故で傷害を負った被害者の方が、加害者の賠償責任保険の有無にかかわらず、ご自分が契約した保険の内容に従って保険金が支払われるという保険です。

人身傷害保険のメリット

相手方が無保険の場合でも治療費の一括対応や自賠責基準以上の保険金支払いを受けられる、自損事故の場合にも保険金支払いを受けられるなど、被害者の方にとって非常に有益な保険商品です。

過失がある場合の人身傷害保険の活用

交通事故の相手方が対人賠償保険に加入している場合には、相手方の対人賠償保険から支払いを受けることが一般的です。ただし、被害者の方にも過失がある場合には、相手方の対人賠償責任保険からの支払いでは、被害者の方の過失部分については過失相殺されてします。そこで、過失相殺された(る)部分については、ご自分の人身傷害保険から支払いを受けることになります。

ただし、過失相殺された部分が全額人身傷害保険から支払われるかというとそうではありません。人身傷害保険では、相手方の自賠責保険や対人賠償保険から支払われた金額を人身傷害保険の契約の規定(約款といいます。)で算定した人身傷害保険金の金額から差し引いた差額だけが支払われるのです。

例えば、総損害が1000万円、被害者の方の過失が30%の場合、相手方の対人賠償保険から支払われるのは700万円です(1000万円×0.7=700万円)。

そして、人身傷害保険の約款で算定される保険金額は、一般的に裁判で算定される金額よりも低く設定されています。そこで、設例の場合に、人身傷害保険の約款で算定された人身傷害保険金額が800万円だとした場合、人身傷害保険金額800万円から対人賠償保険から受け取った700万円を差し引いた100万円だけが支払われ、過失相殺された300万円を全額回収することはできません。

ただし、対人賠償保険からの回収が、示談ではなく裁判をしたうえで、判決や裁判上の和解に基づいて支払われた場合には、全額回収できる可能性があります。それは、人身傷害保険の約款で、裁判した上で、裁判所が判決や裁判上の和解で損害額を認めた場合には人身傷害保険金額を裁判所が判決や裁判上の和解で認めた額まで引き上げるという規定が多くの保険会社の約款で規定されているためです。

ただし、裁判をすることで、損害額自体が示談交渉で提示された金額を下回るような場合には、過失相殺部分をカバーしても示談金額を下回る可能性もあります。そのため、過失相殺部分を全額回収できなくても示談で解決した方がよいか、過失相殺される部分を回収するために裁判した方がよいか、という点については、裁判した場合のリスクについて慎重に検討する必要があります。

また、人身傷害保険の支払いを先行させてその後訴訟することでも過失部分の全額回収を図ることができます。これは、最高裁判所平成24年2月20日判決で、人身傷害保険が先に支払われた場合に、被害者の方の損害賠償請求権が人身傷害保険の保険会社に移る(これを代位するといいます。)範囲について、過失相殺後の損害賠償請求権の額と支払われた人身傷害保険の額が裁判基準で算定された損害額を上回る額の範囲であることを示したため、過失部分について全額の回収が可能となったものです。ただし、対人賠償社の担当者は、裁判基準で算定された金額というのはあくまで裁判所の判断を経ないとわからない、と考えることが多いので、人身傷害保険を先に回収した場合でも過失部分を全額回収しようとするとやはり裁判を行わないといけない可能性が高まります。