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Q&A

よくあるご質問

交通事故Q&A

Q ちょうど就職活動していてやっと内定がでたところで交通事故に遭って働けなくなり内定していた会社に勤めることができなくなりました。保険会社は、まだ就職する前だったから休業損害は出ないと言われました。入社前に事故に遭った場合には休業損害はでないのでしょうか。

A 労働能力と労働意欲があって就労する蓋然性がある場合には、休業損害が認められます。具体的に内定をもらっていたのであれば、内定していた条件での休業損害が認められます。また、具体的に内定をもらう前であっても、きちんと就職活動を行っていたことが裏付けられるような場合には、裁判例でも認められているものがあります。ただし、基礎収入としては、賃金センサス、という統計上の平均賃金を下回る金額で認められることが多い傾向です。New2024.3.24Up

Q 交通事故で自動車が壊れて修理する場合にレンタカーを借りた場合に代車費用を請求することができますか?代車を使用する際に注意することはありますか?

A 代車費用を請求することはできます。ただし、代車費用が認められるのは相当な修理期間や買替期間の範囲内であることが必要ですので、相当な修理期間や買替期間を超えて長期間使用したような場合には代車使用料は相当な期間の代車費用に制限されてしまいます。過失割合などで揉めて修理が開始しないような場合には注意が必要です。New 2024.3.8Up

 

Q 車を運転中に交差点で、一時停止の標識があるのに止まらずに右側から交差点に進入してきた車と出合い頭に衝突しました。事故後何をすべきでしょうか。

A まず、相手が負傷していれば救急車を呼びます。また警察には必ず連絡しなければいけません。さらに、自分の保険会社に連絡するとともに、相手の氏名、住所を免許証で確認するとともに、相手の連絡先、任意保険会社とその連絡先についても確認して記録しておくことが必要です。相手の車の所有者についても車検証で確認しておくことが必要です。また、事故での車の損傷部位について写真を撮っておくことも有用です。ドライブレコーダーがあれば動画を確認するとともにSDカードをそのままにしておくと上書きされて消える可能性があるので、取り出して消えないようにしておく必要があります。事故後、体に不調があれば我慢せずすぐに病院に行く必要があります。

 

Q 交通事故に遭ったときには弁護士に依頼した方がいいということを聞いたのですが、いつ依頼するのがよいのでしょうか。

A  できるだけ早い方がよいです。保険会社から提示かあってから示談する前に相談すればよい、と言われる方もいらっしゃいますが、もっと早く相談していただければ、と思うことがときどきあります。例えば、事故直後から首が痛かったけどすぐに治るだろうと思って病院に行かなかったらなかなか痛みが引かないので10日後に整形外科に行ったところ、保険会社から首の痛みと交通事故の因果関係がない、と言われた、ということがありました。事故直後にご依頼いただいてれば、痛ければ我慢せずにすぐに整形外科に行くべきです、というアドバイスをすることができ、因果関係を争われるようなことにはならなかったと思われます。保険会社から提示かあってから、とか揉めてから依頼しようと思っている間に事態が悪化することがありますので弁護士へのご依頼は少しでも早く行った方がよいと思います。

 

Q 交通事故で弁護士さんに依頼しようと思いますが、インターネットでもいろいろなホームページがあって、どれも「交通事故に強い」「解決実績~件」とか書いてありよくわかりません。どのようにして選べばいいのでしょうか。また、やめておいた方がよい事務所はどんな事務所でしょうか。

A 交通事故に強くなくてもホームページに「強い」と書くことはできます。また、件数だけ多くても簡単な示談の件数を山ほどやれば「解決実績~件」と書けます。また、交通事故の専門ページを持っている事務所は交通事故に力を入れているから、交通事故に強い事務所だ、と言っているようなホームページもあります。でも、専門ページも詳しくなくても作ることはできます。一番確かなのは、具体的な解決実績を見ることです。その際、〇〇万円上がった、というのはあまり参考にされない方がよいと思います。私の解決実績のなかにも60万円の提示だったのが受任後に1300万円以上になった事例を挙げていますのが、もともとの提示があまりに低かっただけなのです。弁護士の力量が一番わかるのは、一般的な裁判基準よりも高い解決をした事例があるかどうか(自賠責の後遺障害等級よりも高い後遺障害等級で解決したり、同じ等級でも一般的な慰謝料よりも高い慰謝料で解決した事案があるかどうかです。これは実際にはかなり難しいです。)。やめておいた方がよい事務所は、解決方法について示談のことしか書いていない事務所です。示談の金額をある程度上げるのは交通事故に詳しくなくても弁護士なら誰でもできます。訴訟をきちんとできる力量があるかどうかで示談交渉の結果も違ってきます。訴訟を避けているような事務所は安易な示談がされないか心配です。

 

Q 追突事故に遭って首が痛くて通院していますが、保険会社から、もうすぐ事故から3ケ月になるので治療費を払うのは事故から3ケ月までと言われました。治療費が払われるのは3ケ月と決まっているのでしょうか。

A 治療費が支払われるのは、症状固定といって相当な期間治療した上でこれ以上改善が見込まれなくなるまでの期間です。そして、症状固定かどうかを判断するのは、患者さんの治療に当たる主治医であり、保険会社が一方的に決めるものではありません。保険会社に療費費の支払いを打ち切られても、主治医の先生がまだ治療が必要と判断すれば、健康保険を利用して通院を続け、示談交渉や訴訟の際に立て替えた治療費について請求することになります。

 

Q 交通事故の治療で健康保険を使うことはできるのですか。できるとして使った方がよい場合がありますか。

A 交通事故でも労災事故でなければ健康保険を使うことはできます。この場合、第三者行為の傷病届を社会保険であれば、健康保険組合、全国健康保険協会に、国民健康保険であれば市町村に提出する必要があります。勤務中や通勤中に事故に遭ったような労災事故の場合には健康保険を使うことはできません。交通事故の発生についてあなたにも過失がある場合には過失部分の治療費はいったん保険会社が立て替えても最終的にあなたが負担することになります。ですから健康保険を使った方が有利になります。

 

Q 交通事故でむち打ちになり整形外科に通院していますが、仕事が終わってからでは診療時間に間に合わないので整骨院に通うことを考えています。整骨院に通う際に何か気を付けることはありますか。

A 整骨院などの東洋医学に基づく施術費は常に交通事故と相当因果関係がある治療費として認められるとは限りません。施術費が交通事故と相当因果関係がある治療費として認められるためには、一般的に裁判例では東洋医学に基づく施術費を交通事故に基づく損害として請求できるためには、原則として施術を受けることについての医師の指示が必要とされています。ただ、医師の指示の有無にかかわらず、①施術の必要性、②施術の有効性、③施術内容の合理性、④施術期間の相当性、⑤施術費用の相当性がある場合には交通事故と相当因果関係ある損害とされています。長期間、毎日のように整骨院に通っていたような場合には否定される裁判例が多く見受けられます。

 

Q 交通事故に遭って怪我をして入院しています。入院中にティシュやスリッパを買ったり、何もすることがないのでテレビカードを買って病室でテレビを見たりしましたがそのような費用も支払ってもらえるのでしょうか。

A 入院中には、様々な実費を支出することになります。そのような実費を領収証を一つずつとって請求するのは煩雑なので、交通事故の賠償実務の中では入院雑費として入院1日当たり1500円が支払われることになります。

 

Q 交通事故に遭って、通院の際にタクシーを使いたいのですが、何か気を付けることはありますか。

A タクシーでの通院はいつも必ず認められる、というものではありません。タクシーを利用する必要性が認められることが必要です。例えば、負傷部位が足で公共交通機関での通院や自家用車を運転しての通院が困難であるといった事情が必要となります。仮に保険会社の担当者がタクシーを利用してもいい、と言ってくれたような場合でも公共交通機関での通院が可能であるような場合には、裁判になった場合に、タクシー利用の必要性がないとして認められない、という可能性もあります。

 

Q 交通事故に遭って、4ヶ月通院治療を続けたらなんとかよくなりました。保険会社から示談の提案がありました。痛みが酷くて大変な時期もあったし、4ヶ月間忙しい中で通院することは大変だったのですが、慰謝料の額が低かったので、担当者にもう少し上がらないか聞いたところ、これ以上はもう上がらない、と言われました。保険会社の提示する慰謝料の金額より上がることはないのでしょうか。

A 傷害慰謝料(入通院を余儀なくされたことに対する慰謝料)については、自賠責基準と保険会社の独自の基準と裁判で一般に認められている基準があります。この中で最も高いのが裁判基準で、保険会社独自の基準は、最低限の保障を定めた自賠責基準よりは高いものの裁判基準よりはかなり低いのが一般的です。そして、保険会社の担当者が言う、これ以上はもう上がらない、というのは、正しくは、うちの保険会社の基準ではもう上がらない、ということです。弁護士に依頼することで、保険会社は裁判になることも視野に入れるため、裁判基準をベースとした示談をできるケースが増えます。

 

Q 交通事故で怪我をして会社を休みました。休業損害証明書を会社で書いてもらって保険会社に提出したら給料が減った分は支払ってもらうことができました。でも会社を休んだことでボーナスも減りました。このボーナスが減った分を支払ってもらうことはできないのですか。

A 休業損害は交通事故による休業で月々の給料が減った分だけではなくボーナスが減った分についても認められます。賞与減額証明書という書類を勤務先で書いてもらって保険会社に提出すれば支払われます。

 

Q 交通事故で怪我をして会社を休みましたが、有給休暇を利用したので給料はきちんと支払われました。有給休暇を利用して旅行に行こうと楽しみにしていたのですが、交通事故の休業で全部使ってしまったので旅行に行けなくなりました。なんとかできないのでしょうか。

A 交通事故で仕事ができなくなって本来使わなくてよい有給休暇を使わないといけなくなったこと自体が損害だと考えられますので、有給休暇を使った日数についても、有給休暇を使わずに休んだ場合と同じように休業損害を請求することができます。

 

Q 専業主婦ですが、交通事故で首と腰を痛めて家事が思うようにできず、家族に食事の準備や洗い物などいろいろ手伝ってもらいました。このように家事ができなかったことについては何もいえないのでしょうか。

A 主婦の方が交通事故で家事に支障をきたした場合にも、休業損害を請求することができます。算定の仕方は、賃金センサスという統計上の女子労働者の平均賃金の年額を365日で割った日額に家事ができなかった期間と家事に支障をきたした割合をかけて算定します。

 

Q 大学生ですが、交通事故でアルバイトを休みました。休業損害を請求することはできますか。

A  休業損害は、交通事故によって仕事ができなくなったことに対する補償ですので、仕事に就いていない大学生には休業損害は認められませんが、大学生でもアルバイトをしていて交通事故でアルバイトを休んだような場合には休業損害を請求することができます。また、アルバイトをしていない大学生でも、事故のために就職が遅れたような場合には、休業損害が認められることがあります。

 

Q 交通事故に遭ってむち打ち症でずっと首が痛くて後遺障害の申請をしましたが非該当でした。理由は15年前に頚椎捻挫で14級の後遺障害認定を受けているからということでした。15年前のむち打ちは今回の事故のころにはすっかり治っていたのに後遺障害は認められないのでしょうか。

A 自賠責保険の認定のルールでは、同じ部位で過去に後遺障害の認定を受けると以前認定された等級より上位の等級が認定されない限り後遺障害の認定はできない、というルールがあります。ですから自賠責保険の認定で14級の認定を受けることはできません。けれども、このような場合には、前回の事故からかなり年数が経ってその間に前回の事故の後遺障害は改善され、今回の事故前の数年にわたって通院していないような場合で、かつ今回の事故による症状が14級と認められる程度と裁判所が判断すれば裁判で14級が認められる可能性は十分あります。解決事例のA-7が過去に14級の認定を受けたために自賠責で非該当になったケースで裁判で14級が認定された事例です。

 

Q 交通事故に遭い、右足を骨折しました。骨折した骨はきれいにくっついたのですが、強い痛みが消えません。ちょっと触っただけでもものすごく痛みます。とても仕事にいける状態ではありません。骨折が治ってもこのように痛みが残ることがあるのでしょうか。

A あなたの足の痛みは、複合性局所疼痛症候群(英文の頭文字を取ってCRPSと呼ばれます。)の可能性があります。臨床医学の世界においては現在ではこのような痛みの原因について神経損傷の有無で分けずに臨床症状をもとに判断していますが、自賠責保険の後遺障害等級認定では現在も、神経損傷が認められるカウザルギーと神経損傷の認められないRSDに分類され、神経損傷の認められないRSDについては、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化という慢性期の主要症状が健側と比較して明らかに認められることが必要とされています。RSDやカウザルギーと認定されると症状の程度に応じて後遺障害7級、9級、12級に認定されます。ただ、自賠責保険でRSDやカウザルギーと認定されなくても、痛みが酷い場合には、裁判でCRPSを主張して争うことができます。自賠責保険が認定していない後遺障害について裁判で認定を受けることは簡単ではありませんが、過去に認定された裁判例もあり諦める必要はないと考えます。

 

Q 交通事故の加害者が任意保険に入っていませんでした。事故で怪我をしたけど賠償を受けることはできないのでしょうか。

A まず自賠責保険は強制保険なので加入が義務付けられています。自賠責保険が切れていた、というようなことがなければまず自賠責保険の範囲内での賠償を受けることはできます。自賠責保険も切れていたような場合には、政府保障事業を利用することで自賠責保険と同内容の保障を受けることができます。また、ご自分の保険で無保険車特約や人身傷害保険に加入されていればご自分の保険から自賠責保険の限度額を超えて支払いを受けることができます。相手方が保険に加入していない、ということもありえますのでご自分の保険に無保険車特約や人身傷害保険を付けておかれることをお勧めします。

 

. Q 交通事故の加害者が加害者が自賠責保険に加入していなかった場合、被害者は最低限の補償も受けられないのでしょうか。

A 交通事故による人身損害については政府の補償事業というものがあり、ここから自賠責保険による補償と同程度の補償をうけることができます。

 

Q 会社の支店長をしていた夫が交通事故に遭って亡くなったのですが、相手方の保険会社から葬儀費用は150万円以上は出ない、と言われました。仕事の関係で葬儀の規模も大きくならざるを得ず、150万円では実際に支出した金額に全然足りないのですが、葬儀費用は150万円と決まっているのですか。

A 葬儀費用は、実務上150万円とされることが多いのですが、会社の支店長をされている方で葬儀が大規模にならざるを得なかった場合や事故に遭って亡くなった場所が住所地と異なる場合で葬儀、告別式を2度行わなければいけなかった場合に150万円を超える金額の葬儀費用を認めた裁判例があります。

 

Q 交通事故で自動車が壊れて修理もできないような場合、損害はどのように考えればいいですか?

A このような場合には、事故時の自動車の時価額(同車種、同グレードの同年式の自動車)との賠償を求めることになります。さらに、事故現場から自動車を移動させた際のレッカー代、買い替えまでの合理的な期間についての代車費用、買換諸費用などを請求することができます。

 

Q 交通事故で自動車が壊れたけれども修理が可能な場合の損害はどのように考えればいいですか?

A まず、修理が可能で、かつ修理費用が時価額を下回る場合には、修理費、修理期間中の代車費用、事故によって自走できなくなった場合にはレーカー代、事故によって自動車の価値が下落したことによる評価損などを請求することができます。修理費用が時価額を上回る場合には、修理ができない場合と同様に自動車の時価額が損害となります。レッカー代や代車費用、買換諸費用の請求についても修理不能な場合と同様です。

 

Q 車で直進中に左側のコンビニから出ようとした車にぶつけられ怪我をしましたが、過失割合について双方の言い分が食い違って揉めています。ドライブレコーダーはどちらの車にも付いていなかったのですが、自分が言っていることが本当だと証明するにはどうすればいいのでしょうか。

A コンビニから出ようとした車にぶつけられた、と言うことであればコンビニの防犯カメラに衝突の様子が写っている可能性が高いと思われます。時間が経つと上書きされて消えてしまう可能性があるのですぐにコンビニ連絡してまずは保存してもらうよう頼んでください。弁護士に依頼すると弁護士から弁護士会を通じて防犯カメラの映像を取り寄せることができますので速やかに弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

Q. 事故の加害者が未成年で加害者本人に賠償するだけの資力がないような場合に加害者の親に対して損害賠償を請求することはできますか?

A 自動車損害賠償保障法(自賠法)は、運転者だけではなく運行供用者にも賠償責任を認めています。したがって、加害者が未成年の場合でも親が運行供用者にあたれば、親に対して損害賠償を請求できます。どのような場合に運行供用者といえるかが問題となりますが、加害車両が親の所有名義である場合や親も加害車両を日常的に使用しているような場合は勿論、加害車両が子ども名義で、かつ子どもが使用している場合であっても、親が自動車の購入費を支出した場合や、ガソリン代を支出したり、保険料、車検費用といった維持管理費を支出する等加害車両の運行を事実上支配・管理することができるような立場にある場合には運行供用者にあたるとされています。

民法上、加害者に責任能力がないような場合に、親が監督義務を怠った場合には親に監督義務違反としての責任が認められますが(民法714条)、責任能力がない場合とは、未成年の中でも小学校高学年以下の場合であることがら、自動車を運転しているような少年の親に対して、民法714条上の監督義務者としての責任を追及することは困難です。ただし、未成年者に責任能力が認められる場合でも、監督義務者の監督義務違反と未成年者の不法行為によって発生した結果との間に相当因果関係がある場合には、民法714条上の監督義務者としての責任ではなく、監督義務者に民法709条の不法行為が成立するとした最高裁判例(最高裁昭和49年3月22日)があることから、親が未成年者の無免許運転を知りながら注意もせずに放置していたような場合には親に対する損害賠償責任が認められる可能性もあるのではないかと思われます。

 

Q.裁判を起こした場合、本人も毎回出廷しなければいけないんでしょうか?

A裁判を起した場合、本人が毎回出廷しないといけないということはありません。裁判では、まず訴えた原告(被害者側)と訴えられた被告(加害者側)が、それぞれ自分たちの言い分を主張し、その後両者の主張がある程度出た段階で、裁判所から和解案が示されて双方が受け入れた場合は和解によって解決します。このように和解で解決する場合には本人が裁判に出廷することなく裁判は終了します。和解がまとまらない場合には、必要な証人や原告、被告本人の尋問を行い、最後に尋問の結果を踏まえた最終的な主張をして判決となります。このように本人である被害者の方の出廷がどうしても必要なのは尋問のときのみです。なお、裁判の場に立ち会いたい、参加したいと思われる場合に出廷されることは勿論できます。