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KNOWLEDGE

交通事故の基礎知識

脊柱の後遺障害

脊柱の後遺障害

交通事故に遭って背骨を骨折した場合に、背骨が変形したり首や腰が硬直し曲がらなくなることがあります。このような後遺障害を脊柱の後遺障害といいます。

脊柱の後遺障害には、変形傷害と運動障害があります。

脊柱とは、頚椎、胸腰椎、仙骨、尾骨をいいますが、自賠責保険の後遺障害認定では脊柱変形の後遺障害としては、このうち頚椎、胸腰椎の変形を問題にします。

 

脊柱の後遺障害の自賠責保険での認定基準

脊柱の後遺障害についての自賠責保険での等級

「脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの」(6級5号)

「脊柱に運動障害を残すもの」(8級2号)

「脊柱に中程度の変形を残すもの」(8級に準ずる)

「脊柱に変形を残すもの」(11級7号)

脊柱の変形障害の認定方法

「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、X線、CT、MRIによって脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で次のいずれかに該当するものをいいます。

①脊柱圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じていること。なお、「前方椎体高が著しく減少」したといえるには、全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であることが必要となります。

②脊柱圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上になっていること。なお、「前方椎体高が減少」したといえるには、全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であることが必要となります。

「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、X線、CT、MRIによって脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で次のいずれかに該当するものをいいます。

①1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じていること

②コブ法による側彎度が50度以上になっていること

③環椎または軸椎の変形・固定により次のいずれかに該当すること

ⅰ 60度以上の回旋位となっていること

ⅱ 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっていること

ⅲ 側屈位となっており、X線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下 面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できること

「脊柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①脊椎圧迫骨折等を残していることがX線、CT、MRIによって確認できること

②脊柱固定術が行われたこと

③3個以上の脊椎について椎弓除去等の椎弓形成術をうけたこと

脊柱の運動障害の認定方法

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部及び胸腰部が強直したものをいいます。

①頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊柱圧迫骨折が存しており、そのことがX線、CT、MRIによって確認できること

②頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたこと

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められること

「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①次のいずれかにより、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以 下に制限されたもの

ⅰ頚椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残し、そのことがX線、CT、MRIによって確認できること

ⅱ頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたこと

ⅲ後背部軟部組織に明らかな器質的変化が認められること

②頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

脊柱変形の問題点

脊柱変形の後遺障害については、保険会社から労働能力の喪失を認めない、とか通常の労働能力喪失率よりも低い喪失率にすべきである、と主張されることがしばしばあります。

これらの主張に対しては、単に自賠責保険で〇級の後遺障害に認定されたから労働能力喪失率は~%であるというような主張をするのではなく、日常生活や就労にどのような支障があるかについて具体的に主張することが重要です。脊柱変形について保険会社のいうままに示談されることなく弁護士にご相談されることをお勧め致します。

解決事例

C-2   C-12  C-13