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KNOWLEDGE

交通事故の基礎知識

高次脳機能障害

高次脳機能障害について

高次脳機能障害って

高次脳機能障害とは、外から加わった力や脳血管の病気などによって脳が損傷することによって生じる障害をいいます。交通事故等によって脳が衝撃を受けて損傷した場合にも高次脳機能障害が残存することがあります。

どのような障害が残るの?

高次脳機能障害の主な障害の内容としては、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害といった障害があります。

記憶障害は、新しいことを覚えることができない、すぐに忘れてしまう、といったことが挙げられます。

注意障害は、注意力・集中力が低下します。そのため作業をしていてもミスすることが非常に多くなったりします。

遂行機能障害は、物事を順序だてて行ったり、二つ以上のことを並行して行ったりすることができなくなります。

社会的行動障害は、場違いな行動や発言を繰り返す、いつもイライラしている、些細なことで怒り出す、怒ると暴言や暴力をふるう、といった行動が挙げられます。

高次脳機能障害の難しいところ

高次脳機能障害の方が社会生活を営む上で非常に苦労されるのが、障害の内容が事故によるものであることがわかりにくく周囲に理解されない、ということです。

例えば、失明した、手足を切断した、というような障害は非常に重たい障害ですが誰がみても一目瞭然で障害の存在を理解されない、ということはあまりないと思います。

これに対し、高次脳機能障害の場合、特に社会的行動障害の場合などは、交通事故の後遺障害であるにもかかわらず、わがまま、自分勝手、というような見方をされてしまうことが多々あります。

高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害は自賠責保険では、その障害の程度に応じて後遺障害等級表の

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」

(別表Ⅰの1級1号)

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」

(別表Ⅰの2級1号)

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」

(別表Ⅱの3級3号)

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(別表Ⅱの5級2号)

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(別表Ⅱの7級4号)

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(別表Ⅱの9級10号)

に認定されます。

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるために

高次脳機能障害の等級認定において重視されるのは事故後の意識障害の有無、程度画像所見の有無です。

また、障害の程度を把握するためには知能検査を受けることが必要ですが、知能検査だけで高次脳機能障害の程度を正しく把握できるわけではありません。特に、社会的行動障害については知能検査だけでは把握できないので周囲の人から丁寧に聴きとることが不可欠です。高次脳機能障害について正しい認定を受けるためには高次脳機能障害に精通した弁護士のサポートを受けることが重要です。

交通事故に遭われ高次脳機能障害が残存してしまった方が適正な賠償を受けるために

また、高次脳機能障害が残存すると就労に大きな影響を及ぼします。また、将来的に介護を要するケースもあります。被害者の方のこれからの生活を維持するためには、適正な後遺障害逸失利益、将来介護費、後遺障害慰謝料の支払いを受けることが不可欠です。適正な賠償を受けるためにも弁護士のサポートを受けることは非常に重要です。

解決事例

A-5    B-4 C-9    C-11