関節機能障害
交通事故に遭って、肩、ひざ、ひじ、手首、足首などを骨折したような場合に骨折部位が癒合しても(くっついても)関節が交通事故に遭う前のように曲がらなくなることがあります。
このように関節が曲がらなくなることを関節機能障害といって、その曲がらない程度によって後遺障害として認定されます。
関節機能障害が生じるのは、関節部分を骨折した後の癒合不良、関節拘縮(関節が固まってしまうこと)、神経の損傷などが原因となります。関節機能障害が後遺障害として認定されるのは、癒合不良、関節拘縮、神経損傷などといった器質的損傷があること(CT、MRI、レントゲンなどの画像等で他覚的に損傷が確認されること)が必要で、器質的損傷がなく痛くて曲がらない、と言った場合には自賠責保険の後遺障害としては認定されません。
関節などの機能障害は自賠責保険の後遺障害認定では上肢、下肢に分けた上で関節機能障害の程度に応じて規定されています。
「両上肢の用を全廃したもの」(1級4号)
「1上肢の用を全廃したもの」(5級6号)
上肢の用を全廃したもの、とは、3大関節(肩、肘、手首)の全てが強直し、かつ手指の全部の用を廃した場合をいいます。
「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」(6級6号)
「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級6号)
関節の用を廃したもの、とは、次の①~③のどれかに当たる場合をいいます。
①関節が強直したもの
(肩関節については、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがX線写真で確認できるものも含みます。)
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)
関節の機能に著しい障害を残すもの、とは、次の①②のどちらかにあたるものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの(関節の用を廃したにはあたらないもの)
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)
関節の機能に障害を残すもの、とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
「両下肢の用を全廃したもの」(1級6号)
「1下肢の用を全廃したもの」(5級7号)
下肢の用を全廃したもの、とは、3大関節(股、ひざ、足首)の全てが強直した場合をいいます。
「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」(6級7号)
「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)
関節の用を廃したもの、とは、次の①~③のどれかに当たる場合をいいます。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
関節の機能に著しい障害を残すもの、とは、次の①②のどちらかにあたるものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの(関節の用を廃したにはあたらないもの)
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
関節の機能に障害を残すもの、とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
「両手の手指の全部の用を廃したもの」(4級6号)
手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
そして、中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものといえるためには、中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されるか、おや指については橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されていることが必要とされています。また、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも「手指の用を廃したもの」として取り扱われます。
「1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの」(7級7号)
「1手のおや指を含み3の手指またはおや指以外の4の手指の用を廃したもの」(8級4号)
「1手のおや指を含み2の手指またはおや指以外の3の手指の用を廃したもの」(9級13号)
「1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの」(10級7号)
「1手のひとさし指、中指またはくすり指の用を廃したもの」(12級10号)
「1手の小指の用を廃したもの」(13級6号)
「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」(14級7号)
「両足の足指の全部の用を廃したもの」(7級11号)
足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
そして、中足指節関節または近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものといえるためには、中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されることが必要とされています。
「1足の足指の全部の用を廃したもの」(9級15号)
「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」(11級9号)
「1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの」(12級12号)
「1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの」(13級10号)
「1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの」(14級8号)
C-3 C-5 D-8 D-10 D-13 C-16 D-16 C-20 C-21 C-23 C-28 C-29 D-27 C-34