醜状障害
交通事故で外傷を負って顔や体に傷跡が残ることがあります。このように交通事故の外傷で傷跡が残ることを醜状障害といいます。醜状障害はその程度によっては後遺障害と認定されることがあります。
醜状障害は、その部位により、外貌(頭部、顔面部、頚部)の醜状障害とそれ以外の露出面(上肢、下肢)、露出面以外(腹部、背部)の醜状障害に分けられます。
「外貌に著しい醜状を残すもの」(7級12号)
①頭部にてのひら大(指の部分を除く)以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
②顔面部に鶏卵大以上の瘢痕又は10円玉以上の組織陥没
③頚部にてのひら大(指の部分を除く)以上の瘢痕
①~③のどれかに該当した上で人目につく程度以上のものであることが必要です。
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(9級16号)
顔面部の長さ5cm以上の線条痕で人目につく程度以上のもの
「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)
①頭部に鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
②顔面部に10円玉以上の瘢痕または長さ3cm以上の線条痕
③頚部に鶏卵大以上の瘢痕
①~③のどれかに該当した上で人目につく程度以上のものであることが必要です。
「両上肢、両下肢の露出面の2分の1程度に醜状を残す場合」(12級準用)
「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」(14級4号)
「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」(14級5号)
上肢、下肢の露出面とは、上肢はひじ関節以下、下肢はひざ関節以下をいいます。
「両上腕または両大腿のほとんど全域、胸部または腹部についてはそれぞれの全域、背部及び臀部についてはその全面積の2分の1程度を超えるもの」(12級準用)
「両腕または大腿のほとんど全域、胸部または腹部についてはそれぞれ各部の2分の1程度、背部及び臀部についてはその全面積の4分の1程度を超えるもの」(14級準用)
醜状障害については労働能力に影響を及ぼさない、として逸失利益を認めないということが多々あります。けれども、醜状障害が労働能力に影響を及ぼさない、と一律に決めつけることはできず、仕事の内容や醜状の程度に応じて具体的に検討することが不可欠です。
また、逸失利益が認められない場合でも、後遺障害慰謝料について通常のケースよりも増額する、ということが実務上よく行われています。
醜状障害について保険会社のいうままに示談されることなく弁護士にご相談されることをお勧め致します。